解決できる借金
借金の時効援用とは、法律で定められた期間支払っていない借金を消滅させることができる手続きをいいます。
自然に借金がゼロになるわけではなく、債権者に対し時効を主張する意思表示をしなければなりません。
借入先が消費者金融やサラ金からの場合、5年以上経過した借金が消滅時効の対象になります。
消滅時効援用で解決できる借金
- 消費者金融・カード会社からの借り入れ
- 家賃
- 医療費
- 固定電話・携帯電話の通信費
※個人間の金銭賃借、商品代金、サービス利用料、各種会費、キャンセル料、損害賠償金なども解決できる場合がありますのでお問合せ下さい。
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【完全無料】時効援用診断ツール|4つの質問
- 延滞期間はどれくらいですか?
- 裁判所から通知が届いたことはありますか?
- 5年以内に債権者に連絡したことがありますか
- お住まいの都道府県はどちらですか?
無料診断から解決までの流れ
STEP.1 時効援用診断ツールに入力
入力項目は4項目だけ。
あなたの状況に合わせた回答のためにご入力いただきます。
STEP.2 専門家から借金解決方法の回答が届く
借金解決のプロフェッショナルである専門家から解決方法が届きます。
STEP.3 借金解決のプロによる手続き開始
時効援用の手続きは専門家ではないと難しいもの。
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ユーザーの声
全く身に覚えのないところから突然請求書が届きました。
過去に借金をしたことはありましたが、すべて返済したと思っていたので詐欺の類だと思い無視をしていたのです。
すると数か月後に裁判所から通知が届き、さすがにただ事ではないと思い相談したところ、完済できていなかったところがあり、そこから債権が譲渡されて請求を受けていることがわかりました。
つまり借りていた会社と現在請求がきている会社は、全く別う会社ということでした。
今回は最後に返済をしてから6年近く経っていたので時効を主張しましょうと事務所の先生に提案いただき、それで進めることで請求を止めることができました。
生活が厳しく返済をしていく余剰はなかったので本当に助かりました。
過去に複数社から借金をしていたのですが、転職を機に収入が激減し支払いを放置していました。
悪いことだとは思っていたのですが、生活していくだけのお金しかなくとても返済に回せるお金はありません。
最初の内は請求がきていたのですが、その数も減り最後には一切こなくなりました。
すると6,7年ほど経ってから一社また一社と請求書が届き始め、ついには弁護士事務所からも通知が届き、さすがにこれ以上の放置はダメだと感じ司法書士の事務所に相談をしました。
法律家からの請求は法律家に相談するのが一番と思ったからです。
最後に支払ってから私の場合は5年以上が経っていたので、時効の援用という手続きをしてもらうことで借金の支払い義務をなくしてもらうことができました。
借金を踏み倒すことになるので心苦しかったのですが、今では正直なところホッとしております。
二十歳頃に遊び金ほしさに借金をしたのが始まりでした。
あまり後先考えずに借りては返してを繰り返していたのですがすぐに支払いができなくなり、ついには裁判されて差押えの通知が届くまでになっていました。
結局色々な事情が重なり失業をして、借金の返済もできなくなり、やがて請求もこなくなったのでずっと放置をしていました。
そんな自分にも妻子ができこれからというときに債権者からの請求書が届きました。
10年以上放置をしていたツケで遅延損害金も含めとんでもない金額に膨れ上がっており、自分ではとても解決できないと思って司法書士事務所に相談をしました。
私の場合は過去に裁判をされていのですが、判決後最後の支払いからすでに10年以上経っていたので時効を主張しましょうと提案され、時効の援用という手続きをしてもらい借金を払わなくてよくしてもらいました。
返済義務はなくなりましたが、若気の至りとはいえ反省しております。
でも依頼をした司法書士事務所のおかげで妻子と借金のない生活をしていけることに本当に感謝です。
時効援用診断ツール|Q&A
無料で診断してくれるって本当?
時効援用診断ツールは完全無料でご利用いただけます。
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時効援用診断ツールにご入力いただく情報は、専門家からの回答以外に使用することはありませんので安心ください。
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消滅時効援用するためのポイント
一定期間が経過していること
時効援用するためには、一定の期間が経過している必要があります。
消費者金融のキャッシング、クレジットカード会社、銀行のカードローンなどの債務は、債権者との最後に取り引きをしてから5年以上経っている必要があります。
また信金・労金の債務、個人間の貸し借りや奨学金などは10年以上となります。
時効の更新(中断)事由がないこと
時効の更新(中断)とは、過去に裁判所を通した手続きや債務承認の行為があった場合、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことを言います。
- 過去10年の間に支払督促・訴訟を起こされている
- 債権者と支払いについての話をする
- 債権者と和解書を取り交わした
- 債務の一部を支払った
- 強制執行の申立をされて差し押さえ命令がなされた
上記のような事由が発生した場合、時効期間がリセットされ、その日から新たに時効期間がスタートすることになってしまいます。
- 債権者から督促状が届いたので、債権者に連絡をした
- 裁判所から届いた訴状・支払督促を無視して、異議申立書や答弁書を期日までに提出しなかった
あなたのアクションによって時効が更新(リセット)してしまうケースがあります。
まずは専門家の無料診断をご利用ください。
お急ぎの方は、無料診断後に表示される専門家に直接ご相談いただくことが可能です。
相談はもちろん無料です。
時効援用の意思表示
借金の時効は、期間が過ぎても自動で借金はなくなりません。
債権者に対して時効の意思表示、主張する必要があり、そのことを「消滅時効の援用」と言います。
裁判所から支払督促や訴状などの書面が届いても、自分で書面を書いて提出することはおすすめしません。
書いた内容次第で時効が認められなくなるケースがあり、その場合は時効が更新(リセット)されることになります。
- 裁判所から請求書・訴状が届いた
- 引っ越しをしたらサラ金業者から督促状が届くようになった
- 債権回収を代理する法律事務所から督促状が届いた
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